特定技能制度

Specific Skill System

特定技能制度

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特定技能制度

2019年4月から導入されている新しい在留資格で、深刻な人手不足と認められた14の業種に、外国人の就労が解禁されます。これらの業界での仕事は単純労働を含んでいるため、これまでは外国人が行うことはできませんでしたが、昨今の少子高齢化の影響が深刻で、このままでは業界そのものが立ち行かなくなることから、外国人労働者を受け入れることとなりました。


特定技能1号

特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向 けの在留資格
  • 在留期間 法務大臣が個々に指定する期間(一年を超えない範囲) 通算で上限5年まで
  • 技能水準 試験等で確認(技能実習2号を修了した 外国人は試験等免除)
  • 日本語能力水準 生活や業務に必要な日本語能力を 試験等で確認(技能実習2号を修了した外国人は試験 等免除)
  • 家族の帯同 基本的に認めない
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象

特定技能2号

特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
  • 在留期間 3年,1年又は6か月ごとの更新,更新をし続ける限り無期限での在留が可能
  • 技能水準 試験等で確認 日本語能力水準 試験等での確認は不要
  • 家族の帯同 要件を満たせば可能(配偶者,子)
  • 受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象外